マネーフォワード Pay for Business ETCカード特約
本特約は、当社が提供するマネーフォワード ビジネスカードを利用した決済サービスに関して、ETCシステムを利用することにより発生する通行料金等をクレジットカード利用代金と合わせて決済するため、当社が別に定める「マネーフォワード Pay for Business利用規約」(以下「原規約」といいます。)に規定する条件特約を定めたものであり、契約者は本特約を承認し、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程(以下、「ETC規定」という。)を合わせて遵守してETCシステムを利用するものとします。
第1条(総則及び用語の定義)
- この特約(以下、「本特約」といいます。)は、本サービスの利用に関し、利用希望者又は契約者と当社に対して適用されます。なお、本特約で特に定義されていない用語は、原規約及びETCシステム取扱道路管理者が定めるETC規定の語句の定義と同様とします。
- 本特約に定めのない事項については、原規約を準用するものとします。
- 当社ウェブサイト又は本アプリ上に本サービスに関して個別規定や追加規定を掲載する場合、それらは本規約の一部を構成するものとします。個別規定又は追加規定が本規約と抵触する場合には、当該個別規定又は追加規定が優先されるものとします。なお、原規約と本特約が抵触する場合は、本特約が優先されるものとします。
第2条(ETCカードの発行と管理)
- ETCカードは、原規約を承認のうえ、当社が発行するカードに入会した契約者のうち、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村等道路整備特別措置法に基づく有料道路事業者のうち、ETC 決済契約を締結した事業者 以下 道路事業者」という。)が別途定める ETC 規程を承諾のうえ、当社が定める方法により ETC カードの発行を申し込み、当社がこれを認めた者(以下 ETC 会員」という。) に発行、貸与します。
- 当社は、契約者に貸与しているマネーフォワード ビジネスカード (以下「 本カード」といいます。)に付帯するカードとして、ETC カードを発行し貸与します。
- ETC会員から事前の申込があり、当社が適当と認めた場合は、ETC会員の役職員に対してETCカードを貸与することができるものとし、ETC会員は当該役職員(以下「ETCカード使用者」といいます。)に本特約の内容を示し、遵守させるものとします。また、ETCシステムの利用により発生する通行料金等の支払いはETC会員の責任とします。
- ETC会員及びETCカード使用者(以下あわせて「ETC会員等」といいます。)は、ETCカードを他人に貸与、預託、譲渡もしくは担保に提供するなど、ETCカードの占有を第三者に移転することは一切できず、ETCカード会員等に限り利用できます。他人に貸与、車輌内に放置等により第三者による不正使用があった場合、ETCシステムの利用により発生する通行料金等の支払はETC会員等の責任とします。
- 前二項に違反して、ETCカードが第三者に利用された場合、ETCシステムの利用により発生する通行料金等の支払はETC会員等の責任とします。
- ETCカードは、当社が所有権を有し、ETC会員等は善良なる管理者の注意をもって使用し保管するものとします。
- ETCカードの有効期限は、ETCカードに表示し、当社が引続きETC会員として認める場合には、当社所定の時期に更新するものとします。 ETCカードの有効期限は、当社が指定する日までとし、ETCカードに印字します。
- ETCカードの有効期限が到来する場合、当社は引き続きETCカード使用者として適当と認めた方に、新しいETCカードを送付します。
第3条(ETCカードの利用方法)
- ETCカード使用者は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置と無線で必要情報を授受することで、通行料金の支払いができます。
- ETC会員等は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示することで通行料金の支払いができます。
第4条(ETCカードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)
- ETCカードのご利用代金の支払方法は、1回払いとします。
- 当社は、ETC会員等がETCカードを利用することにより発生した通行料金等(以下「通行料金等」といいます。)を、ユーシーカード株式会社が道路事業者と締結した契約に基づき道路事業者より受領した通行記録等を基に、本カードのご利用代金請求と同じ方法により請求し、ETC会員は本カードの立替金等と合算して支払うこととします。
- 当社によるの請求が、自動料金収受者の請求データに基づく限り、ETC会員は請求額の支払義務を負うものとします。道路事業者の請求データに疑義がある場合には、ETC会員と道路事業者間で解決するものとし、当社への支払義務に影響を及ぼさないものとします。
- ETCカードによる利用可能額は、本カードの利用代金と合わせてETC会員の利用可能額の範囲内(以下「ETCカード利用可能枠」といいます。)とします。
- ETCカード利用可能枠を超えてETCカード使用者がETCカードを利用した場合であっても、支払義務者は当然にその支払いの責を負うものとし、原規約に基づき支払請求及び充当されるものとします。
第5条(ETCカードの解約及び利用停止と返却)
- ETC会員は、当社所定の方法によりいつでもETCカードを退会することができます。なお、退会する場合には当社へ返却するかETC会員の責任において破棄するものとします。この場合、当社に対する債務の全額を返済したときをもってETCカードを退会したものとします。
- ETC会員が次のいずれかに該当した場合、当社はETC会員に通知することなくETCカードの利用の停止又は利用資格の取り消しを行うことができ、これらの措置とともに道路事業者に当該ETCカードの無効を通知することがあります。
(1) ETCカード申込時に虚偽の申告をした場合
(2) 本特約、原規約及びETCシステム利用規程のいずれかに違反した場合
(3) ETCカード又は本カード利用代金等当社に対する一切の債務の履行を怠った場合
(4) ETC会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合
(5) ETCカード又は本カードの利用状況が適当でない又は不審であると当社が判断した場合
(6) その他当社がETC会員として不適当と判断した場合 - 前項の各号に該当し、当社又は当社の委託を受けた者よりETCカードの返却を求められたときは、ETC会員等は直ちに当社へ返却するかETC会員の責任において破棄するものとします。
- 本条2項各号に該当し、当社によりETCカードの利用資格の取り消しを行われた場合、当社は、別途定める方法により本カードのサービス利用契約を解約し、退会させることができるものとします。
第6条(ETCカードの紛失・盗難、毀損・変形の場合の届出義務及び再発行)
- ETC会員等がETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、又はETCカードが毀損もしくは変形した場合は、ETC会員は直ちに当社に届け出るものとします。ただし、ETCカードを車載器にセットしたままにする等、自動車に放置していた場合に生じた損害はETC会員の負担とします。
- 当社は、当社が適当と認めた場合にETCカードを再発行します。その場合、ETC会員は当社所定の手数料を支払うものとします。
- ETCカードの紛失・盗難の場合のETC会員等の責任は、原規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。
- ETCカード使用者がETCカードを車内に放置していたことにより紛失又は盗難にあった場合、紛失・盗難についてETC会員に過失があったものとみなします。
第7条(ETCカードの有効期限)
- ETCカードの有効期限は、本カードと別に定めるものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
- 有効期限内におけるETCカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約及び原規約を適用します。
第8条(免責事項)
- 当社は、ETCカードの利用代金決済に関する事項を除き、事由の如何を問わず、道路上又は料金所での事故や第三者との紛争、ETCシステム及び車載器に関する一切の紛議の解決及び損害賠償の責任を負わないものとします。
- 当社は、事由の如何を問わず、道路事業者等当社以外の事業者が実施するETCシステムを利用したサービスや割引制度が適用にならないことによりETC会員等が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第9条(個人情報の取り扱い)
ETC会員等は、ETCカード発行の申し込み時に登録した個人情報、及びETCシステム及びETC前払割引の利用に基づき道路事業者が作成しユーシーカード株式会社に送付する通行記録等及び請求データを、当社、当社の親会社及びグループ会社が必要な範囲で利用することを了承します。
第10条(ETC多目的利用サービス)
本規定の他の定めにかかわらず、ETC会員等は、ETCカードをETCシステムにおける通行料金の決済以外のため(以下「ETC多目的利用サービス」といいます。)に用いることができます。ETC会員等がETC多目的利用サービスを利用する場合には、本特約のほかETC多目的サービスの運営事業者の定めるETC多目的利用サービスに関する規程に従うものとします。
2025年11月5日 制定